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W-8BEN/EINについて

下記から、3年毎にW-8BENを更新するのであれば、EINの取得は不要ということでいいのかな。

1 税金情報に私はまだ何も入力していないのですが、緑色のOKマークが表示されています。今の状態で有料アプリをApp Storeへ申請した場合、App Storeへ販売ができるのでしょうか。また、販売可能な場合、販売売上にかかる税金は日本とアメリカで2重に徴収されることはないでしょうか。

→ 銀行・税金情報が入力されていない場合は、App Storeでのアプリ販売は可能ではありません。W-8BENを提出して頂くと、アプリ販売に対し米国での源泉徴収は行われません。

2 1で税金情報の入力が必要な場合、入力欄に米国納税者番号の記入項目がありますが、これはEINを取得する必要があるのでしょうか。

→ EINを取得して頂くか、又は「00-0000000」と記入して頂いても結構です。

http://iphone.longearth.net/2009/03/04/%E3%80%90app-store%E3%80%91%E6%9C%89%E6%96%99%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E9%85%8D%E5%B8%83%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%ABein%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%EF%BC%9F/

■Form W-8BENとは■

Form W-8BENは、米国における源泉徴収所得(利子、年金、使用料等)に関して、受益者が非居住者であることを証するために、IRS(米国内国歳入庁)に提出する書類です。

例えば、受益者に利子所得があれば、利子所得より通常30%を源泉され、金融機関は受益者にForm 1099-INTを発行し、同時に金融機関よりIRSにその通知が行きます。

これにより、受益者は確定申告が必要になります。

しかし、受益者がForm W-8BENを金融機関に提出することにより、受益者は“米国での非居住者扱い”となります。

これにより受益者は、確定申告の必要がなくなります。

■Form W-8BENの提出時期■

受益者は、利子所得を受ける前に、Form W-8BENを支払い法人である金融機関に提出する義務があります。

Form W-8BEN/Form SS-4について:米国税理士トムの手帳:So-netブログ

■Form W-8BENの提出による有効期限■

受益者が、米国の納税者番号(ITIN及びにEIN)を持っていない場合には3年毎に更新が必要となります。

Form W-8BEN/Form SS-4について:米国税理士トムの手帳:So-netブログ